専業主婦でも利用できるキャッシング

はじめに

キャッシング審査における職種には、会社員、派遣社員、自営業、パート・アルバイト、専業主婦などがある。会社員、派遣社員、自営業、パート・アルバイトは毎月の収入があるので、キャッシング審査に申し込む事が可能になる。

ただ、専業主婦には毎月の収入がないので、キャッシングの申込用件にある安定した収入が無いためキャッシング審査に申し込む事が出来ない。

なので、専業主婦の人はキャッシングを利用する事が出来ないが、中には専業主婦でもキャッシングを利用したい!という人もいるかと思う。とは言っても収入の裏付けが無い専業主婦の人がキャッシングを利用した場合、支払いが出来るのか?という問題がある。

それはともかく、今回の記事では収入の裏付けが無い専業主婦の人がキャッシングを利用する方法について説明する。

専業主婦でも申込可能なキャッシングの利用方法とは

消費者金融系のキャッシングには、安定した収入がある方という申込条件がはっきりと明示されているので、申込自体不可能になっている。

ただ、キャッシングは消費者金融系だけではないよね?そう信販系のキャッシング(クレジットカード)と銀行系カードローンがある。

この消費者金融系キャッシングと信販系キャッシング、銀行系カードローンだが、金利は多少銀行系カードローンが低いものの、それ以外の面ではあまり大差がない。なので、専業主婦の方でも審査に通れば信販系キャッシングや銀行系カードローンでも問題は無い。

そこで、信販系キャッシング(クレジットカード)や銀行系カードローンだが、その申込条件に本人に収入がある場合を明記されているものは申込NGになるが、配偶者に安定した収入がある場合という条件であれば、配偶者の属性や信用情報次第で審査に通る事が可能になる。

もっとも、この場合には配偶者の同意を得る必要があるし、信販系のキャッシングは総量規制の対象になるので、いろいろとクリアしなければならない条件があるが、クリアさえ出来れば借り入れ出来る可能性がある。

配偶者貸付を利用する

この配偶者貸付、あまり馴染みがない言葉になるが、これは専業主婦にとってはとてもありがたい制度になっている。

消費者金融系キャッシングや信販系キャッシングは総量規制の対象になるため、基本的に年収の1/3以上の借入が出来ない。ただ、これだと収入が無い専業主婦では一切の借入が出来ないという事になる。

そこで、この配偶者貸付では夫の収入と妻の収入の合計を年収として、その1/3以内であれば借入可能となるように定めた制度になっているのだ。もちろん、この1/3以内の借入も夫と妻の借入の合計になる事は言うまでもない。

例えば、夫の年収が300万円の場合、夫と妻の借入合計が100万円までであれば借入可能になるので、すでに夫の借入が100万円あればそれ以上の借入は出来ない。

だが、この配偶者貸付を利用するためには必要となる書類が2つあるので、これらの書類を用意する必要がある。

■配偶者の同意書

配偶者貸付では配偶者の収入を妻の収入と合算する事になるので、配偶者の同意を得る必要がある。そして、これは口頭での合意ではなく合意する旨を記載した書面を金融機関に提出する必要がある。

なので、この配偶者貸付を利用する場合には、配偶者に同意する旨の書面(同意書)を書いてもらう必要がある。

■配偶者と婚姻関係にある事を証明する書類

配偶者貸付=配偶者の収入を妻の収入を合算する事になるので、配偶者と婚姻関係にある事を証明する書類が必要になる。

そして、この書類には住民票や戸籍抄本などがあるので、配偶者貸付を利用するのであれば、あらかじめ市区町村役場でこれらの書類を取得しておく必要がある。

いかがだったか?専業主婦でも借入可能なキャッシングでも配偶者貸付でも専業主婦自身には収入が無いため基本的に配偶者の同意が必要になるので、配偶者の同意を得る事が一番の関門かもしれない。

なので、どうしてもキャッシングを利用したいのであれば、なんとしても配偶者の同意を得る必要があるので、この関門を突破する必要がある。

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